みなさん、こんにちは。本日最後の投稿も内容も堅いです。
昨日、「どうしてもここは深堀りしておかなくては・・・」と思ったことがあったので、自分の備忘録として記事を書きました。
それではご興味のある方だけどうぞ。
包括同意基準とは、上記の建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可を迅速に処理するために、各自治体があらかじめ定めた基準です。この基準に適合する場合、建築審査会の個別審査を省略し、迅速に許可を得ることができます。
建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可とは、通常の接道要件(建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない土地において建築物を建てる際に必要となる特別な許可のことです。
この許可は、以下のような状況で必要となります:
この許可を得ることで、通常の接道要件を満たさない土地であっても、安全性や周辺環境への配慮が確認された上で、建築物を建てることが可能になります。
鎌倉市建築審査会が建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可に関する同意を求められた場合、あらかじめ一定範囲の計画について包括的に同意を与えることで、個別の審査を省略できるようにしています。
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる建築物
建築物の許可基準について
(1) 床面積の制限
(2) 階数の制限
(3) 用途による制限
これらの基準は、建築物の安全性確保や周辺環境との調和を目的としています。 具体的な適用には、建築物の用途、規模、立地条件などを総合的に考慮する必要があります。
特例
包括同意基準に適合する場合でも、特定行政庁が適当でないと判断した場合は、個別に建築審査会の同意を求めることができます。
この包括同意基準は、平成11年5月11日から施行され、その後、何度か改正されています。
包括同意基準は、建築許可の手続きをスムーズにする重要な仕組みです。以下の点に注意が必要です:
包括同意基準を正しく理解し活用することで、建築プロジェクトをより円滑に進めることができるでしょう。ただし、常に最新の基準を確認し、適切に対応することが重要です。
コメントを残す