こんばんは!COCO-HOUSEの戸嶋です。今日は土地の評価方法についてお話しします。相続の話題は少し重たいかもしれませんが、大切な情報なので、できるだけわかりやすくお伝えします。
皆さん、「一物四価(いちぶつよんか)」という言葉は聞いたことありますか?実は土地には4つ(場合によっては5つ)の評価方法があるんです。ビックリですよね!
今日は特に「路線価」と「固定資産税評価額」の違いについて詳しくお話しします。
路線価は、主に相続税や贈与税を計算するときに使われる評価方法です。国税局が毎年7月1日に公開していて、公示価格の約80%くらいの水準で決められています。
一方、固定資産税評価額は、その名の通り固定資産税を計算するために使われます。こちらは各自治体が3年に1度評価していて、公示価格の約70%くらいの水準です。
つまり、同じ土地でも目的によって評価額が変わるんです!不思議ですよね。
鎌倉にもたくさんのマンションがありますが、マンションの場合は土地の評価がさらに複雑になります。ポイントは3つ!
つまり、マンションを買うということは、「空中の部屋」と「地面の一部」をセットで購入しているようなものなんです。部屋が広ければ広いほど、その「地面の一部」も大きくなり、土地の評価額も高くなります。
実は令和6年(2024年)1月1日から、マンションの評価方法が変わりました。「タワマン節税」対策とも言われているんですが、家屋部分と土地部分の両方に「区分所有補正率」というものを使って評価額を決めることになったんです。
土地の評価方法は本当に複雑で、専門家でも頭を悩ませることがあります。特に相続のことを考え始めたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。
みなさんの大切な資産を守るお手伝いができればと思います。何か質問があれば、いつでもご連絡ください!
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