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ケンシロウ日記

シン 法律 と シン 国家資格 始動! 

カテゴリー:
  • 2021年06月25日

今日は、至ってまじめな話。

 

と言いつつ、タイトルは少し「あんのって」ますね(笑)

(分かる人は解る)

 

去る、令和3年6月18日に、昨年6月12日に可決成立

 

していた、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が、

 

施行となりました。

 

これにより、宅建業に含まれるように執り行われて来た、

 

賃貸に関する業務が、「賃貸管理業」という確立したものと

 

なりました。

 

そして、今まで任意登録だった「賃貸住宅管理業者登録」が、

 

規定戸数以上の賃貸管理を行う者は、国土交通省に登録が

 

義務付けられました。(200戸未満の場合は、今まで通り任意登録)

 

これは、あくまで賃貸住宅を対象としていますので、事業用や倉庫と

 

いった、賃貸物件は除外されます。

 

弊社は、ホームページでもご案内しております通り、

 

既に国土交通省への登録は済んでおります。

 

詳しくはこちら→【賃貸オーナー様へ】

 

また、この法律の施行と同時に、今まで民間資格であった、

 

「賃貸不動産経営管理士」が、国家資格へと移行となりました。

 

この資格は、前出の「賃貸住宅管理業者登録」を行う際、

 

また、賃貸住宅管理業を行うにあたり、事業所(店舗)に

 

一人以上設置が必要になります。

(専任の宅地建物取引士を置く、に近い制度ですね)

 

 

これから、この資格の試験を受ける方は、国家資格試験を

 

受けることになりますが、既に合格、または実際に仕事で

 

使っている者(我々)は、「業務管理移行講習」というものを

 

受けて、効果測定に合格しなければ、国家資格化にならない

 

とのこと・・・

 

必要な費用を支払い、昨今ですからパソコンで最後まで

 

出来るにはできるのですが・・・

 

PC環境が無い方(まあ、確かに少数派かとは思いますが?)や、

 

今実際には仕事に就いてなくて、情報を周知されていない方・・・

(この講習の期限が1年間)

 

自動的に資格ホルダーは、移行する形にして欲しかったですね。

(お金も徴収してますし)

 

また、「賃貸不動産経営管理士」ホルダーがなく、

「宅地建物取引士」ホルダーで、この賃貸住宅管理業者の

業務管理者となるためには、移行講習の内容が異なり、

10時間の講習と効果測定が必要になるとのことです。

 

まあ、もともと宅建士はありましたが、賃貸不動産経営管理士を

持っていて、良かったなという感じです。

 

 

この法律、制度が今後広く社会に知られることにより、

 

国土交通省に登録し、適正な管理を行っている業者が

 

淘汰され残って行く。

 

そういう時代に、貢献していくことが、

 

「賃貸不動産経営管理士」に求められることでは

 

ないでしょうか。

 

by  ケンシロウ

 

 

 

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浦島 賢志郎

浦島 賢志郎
業界暦38年
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