今日は、至ってまじめな話。
と言いつつ、タイトルは少し「あんのって」ますね(笑)
(分かる人は解る)
去る、令和3年6月18日に、昨年6月12日に可決成立
していた、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が、
施行となりました。
これにより、宅建業に含まれるように執り行われて来た、
賃貸に関する業務が、「賃貸管理業」という確立したものと
なりました。
そして、今まで任意登録だった「賃貸住宅管理業者登録」が、
規定戸数以上の賃貸管理を行う者は、国土交通省に登録が
義務付けられました。(200戸未満の場合は、今まで通り任意登録)
これは、あくまで賃貸住宅を対象としていますので、事業用や倉庫と
いった、賃貸物件は除外されます。
弊社は、ホームページでもご案内しております通り、
既に国土交通省への登録は済んでおります。
詳しくはこちら→【賃貸オーナー様へ】
また、この法律の施行と同時に、今まで民間資格であった、
「賃貸不動産経営管理士」が、国家資格へと移行となりました。
この資格は、前出の「賃貸住宅管理業者登録」を行う際、
また、賃貸住宅管理業を行うにあたり、事業所(店舗)に
一人以上設置が必要になります。
(専任の宅地建物取引士を置く、に近い制度ですね)
これから、この資格の試験を受ける方は、国家資格試験を
受けることになりますが、既に合格、または実際に仕事で
使っている者(我々)は、「業務管理移行講習」というものを
受けて、効果測定に合格しなければ、国家資格化にならない
とのこと・・・
必要な費用を支払い、昨今ですからパソコンで最後まで
出来るにはできるのですが・・・
PC環境が無い方(まあ、確かに少数派かとは思いますが?)や、
今実際には仕事に就いてなくて、情報を周知されていない方・・・
(この講習の期限が1年間)
自動的に資格ホルダーは、移行する形にして欲しかったですね。
(お金も徴収してますし)
また、「賃貸不動産経営管理士」ホルダーがなく、
「宅地建物取引士」ホルダーで、この賃貸住宅管理業者の
業務管理者となるためには、移行講習の内容が異なり、
10時間の講習と効果測定が必要になるとのことです。
まあ、もともと宅建士はありましたが、賃貸不動産経営管理士を
持っていて、良かったなという感じです。
この法律、制度が今後広く社会に知られることにより、
国土交通省に登録し、適正な管理を行っている業者が
淘汰され残って行く。
そういう時代に、貢献していくことが、
「賃貸不動産経営管理士」に求められることでは
ないでしょうか。
by ケンシロウ
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