事業用借入に関する保証の制限
2020年の4月施工に向け変わるそうですね。
先日、店舗の賃貸借契約を行い、
連帯保証人を代表と社員がなっており、
びっくりしました。
社員が愛社精神が強いのか、
社長命令なのか分かりませんが
社員が連帯保証人に・・・ありえないと。
それが2020年4月1日施工に向け
連帯保証人になる方が
経営者以外の個人保証は、
保証契約の前の一か月以内に公証役場で
保証意思の確認を行っていなければならないそうです。
いいことだと思います。
諸条件あると思いますので
引き続き注目していきたいと思います。
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