不動産の売買取引において
建物の瑕疵担保責任というのは、最もトラブル、
ストレスが多いと思います。
古い建物の個人間売買では、瑕疵担保免責というのが
通例ですが、売主が業者の場合は、最低でも2年間は、
瑕疵担保を負います。
この2年間というのが
不思議と色々と出来事があるんです。
あと数日で2年経つという処で
雨漏りや水道管の亀裂を発見!
ということもあれば、
瑕疵を発見し、売主に報告すると
もう明け渡して2年と3日経過しているので
保証できません! なんていうことも。
この瑕疵の部分をしっかりと保証、修繕してくれる、
さらには、多少のサービスをしてくれると
売主業者の評価は、アップします。
(中には、ごねる業者もあるんです)
さらに多少、期間をオーバーしても
修繕してくれるとお客様、仲介業者からの
評価は、更にアップします。
「損して得取れ」
この言葉って本当に
その通り!と思った今日この頃でした。
コメントを残す